消防設備士 甲1 第4回 消防関係法令 問3(全15問)
消防用設備等の点検を有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に行わせる必要があるものはどれか。ただし、消防長又は消防署長の指定はなく、特定一階段等防火対象物には該当しないものとする。
関係者が自ら点検してよい。特定防火対象物でも延べ面積1,000㎡未満。
関係者が自ら点検してよい。倉庫は特定防火対象物以外で、1,000㎡以上でも消防長等の指定がなければ対象外。
行わせる必要がある(これが正解)。映画館((一)項イ)は特定防火対象物で、延べ面積1,000㎡以上(令第36条第2項第1号)。
関係者が自ら点検してよい。高等学校((七)項)は特定防火対象物以外で、指定がなければ対象外。
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論点
消防設備士 甲1 » 消防関係法令 » 定期点検と報告
正解
3
解説
有資格者による点検が必要なのは、特定防火対象物で延べ面積1,000㎡以上、特定防火対象物以外で1,000㎡以上かつ消防長等が指定したもの、特定一階段等防火対象物など。それ以外は関係者が自ら点検できる。