消防設備士 甲1 第4回 消防関係法令 問2(全15問)
消防用設備等(簡易消火用具及び非常警報器具を除く)を設置したとき、延べ面積にかかわらず、消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならないものはどれか。
届け出て検査を受けなければならない(これが正解)。老人短期入所施設は令別表第一(六)項ロで、令第35条第1項第1号イにより延べ面積にかかわらず対象。
延べ面積300㎡未満なので対象外。飲食店は延べ面積300㎡以上で対象(同項第2号)。
延べ面積300㎡未満なので対象外。物品販売店舗も300㎡以上で対象。
延べ面積300㎡未満なので対象外。入院施設のない診療所((六)項イ(4))は300㎡以上で対象。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲1 » 消防関係法令 » 設置の届出と消防機関の検査
正解
1
解説
届出・検査の対象:①(二)項ニ、(五)項イ、(六)項イ(1)〜(3)・ロ等は面積にかかわらず、②その他の特定防火対象物は300㎡以上、③特定防火対象物以外は300㎡以上で消防長等の指定があるもの、④特定一階段等防火対象物。