消防設備士 甲1 第4回 消防関係法令 問1(全15問)
防火対象物の用途を変更した場合、屋内消火栓設備について、用途変更の特例(変更前の基準のままでよい)が適用されず、変更後の用途の基準に適合させなければならないものはどれか。ただし、変更前の基準には適合しており、変更後に増改築等は行っていないものとする。
特例が適用される(変更前の基準のままでよい)。変更後の事務所は特定防火対象物ではない。
特例が適用される。変更後の倉庫は特定防火対象物ではない。
特例が適用される。寄宿舎((五)項ロ)は特定防火対象物ではない。
適合させなければならない(これが正解)。変更後の用途が特定防火対象物(物品販売店舗)なので、法第17条の3第2項第4号により特例は適用されない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲1 » 消防関係法令 » 用途変更と基準の適用
正解
4
解説
用途変更しても、原則は変更前の用途の基準のままでよい(法第17条の3第1項)。ただし、変更後が特定防火対象物の場合、変更前から違反していた場合、変更後に一定規模の増改築・大規模修繕等をした場合、変更後の基準に自ら適合させた場合は、変更後の基準による。