消防設備士 甲1 第6回 消防関係法令 問5(全15問)
工場を事務所に用途変更した防火対象物(基準時の延べ面積2,400㎡)で、用途変更後に次の工事を行った。消防用設備等に変更後の用途の基準が適用されることとなるものはどれか。ただし、変更前の消防用設備等は基準に適合していたものとする。
適用される(これが正解)。増改築部分の床面積の合計が1,000㎡以上(しかも延べ面積の2分の1以上)なので、法第17条の3第2項第2号に当たる。
適用されない。1,000㎡未満で、延べ面積の2分の1(1,200㎡)にも達しない。
適用されない。主要構造部である壁の「過半」でなければ大規模の模様替えに当たらない。
適用されない。主要構造部の過半の修繕・模様替えに当たらない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲1 » 消防関係法令 » 用途変更と基準の適用
正解
1
解説
用途変更の特例(変更前の基準のままでよい)も、変更後に一定規模の増改築や大規模の修繕・模様替えを行うと適用されなくなる。その規模は基準改正の場合と同じ(1,000㎡以上、延べ面積の2分の1以上、主要構造部である壁の過半)。