消防設備士 甲1 第1回 消防関係法令 問5(全15問)
倉庫を工場に用途変更した防火対象物で、用途変更後の基準に適合しなくなった次の消防用設備等のうち、変更前の用途の基準のままでよいものはどれか。ただし、変更前の基準には適合しており、変更後に増改築等は行っていないものとする。
変更後の基準による。消火器は、法第17条の2の5第1項のかっこ書で「消防用設備等」から除かれており、用途変更の特例(法第17条の3)も受けない。
変更前の基準のままでよい(これが正解)。用途変更後の用途が特定防火対象物でなければ、変更前の用途の基準が適用される(法第17条の3第1項)。屋内消火栓設備はこの扱いから除かれていない。
変更後の基準による。誘導灯は令第34条第7号で除かれる設備で、用途変更の特例を受けない。
変更後の基準による。漏電火災警報器は令第34条第5号で除かれる設備で、用途変更の特例を受けない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲1 » 消防関係法令 » 用途変更と基準の適用
正解
2
解説
用途変更の特例(法第17条の3)でいう「消防用設備等」は、法第17条の2の5第1項のかっこ書で消火器・避難器具・令第34条の設備(簡易消火用具、漏電火災警報器、非常警報器具・設備、誘導灯など)が除かれている。これらは用途変更後の基準に常に適合させる。