消防設備士 甲1 第1回 消防関係法令 問10(全15問)
屋内消火栓設備の設置基準となる延べ面積・床面積の数値の読み替え(令第11条第2項)について、正しいものはどれか。
正しい(これが正解)。特定主要構造部を耐火構造とし、内装を難燃材料としたものは3倍の数値とする。
誤り。建築基準法第2条第9号の3イ・ロ(準耐火建築物)に該当し内装を難燃材料としたものは「2倍」である。
誤り。令第11条第2項は「同項各号(第五号を除く。)」と定めており、指定可燃物の基準(第5号)は読み替えない。
誤り。読み替えの対象は「延べ面積又は床面積の数値」で、第6号の地階・無窓階・4階以上の階の床面積にも適用される。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲1 » 消防関係法令 » 屋内消火栓設備:地階・無窓階・4階以上と構造による面積の読み替え
正解
1
解説
屋内消火栓設備には、建物の構造による緩和がある。特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料とした場合は3倍、特定主要構造部を耐火構造としたその他のもの、又は準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは2倍。たとえば延べ面積700㎡が基準の店舗でも、前者なら2,100㎡未満は設置不要になる。