消防設備士 甲1 第4回 消防関係法令 問15(全15問)
延べ面積では屋内消火栓設備の設置基準に該当しない次の防火対象物の階のうち、その階の床面積から判断して屋内消火栓設備を設置しなければならないものはどれか。ただし、構造による数値の読み替えはないものとする。
設置しなくてよい。(一)項の劇場は100㎡以上で設置する。
設置しなければならない(これが正解)。(三)項の地階・無窓階・4階以上の階は、床面積150㎡以上で設置する(令第11条第1項第6号)。
設置しなくてよい。(十五)項の事務所は200㎡以上で設置する。
設置しなくてよい。(十四)項の倉庫は150㎡以上で設置する。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲1 » 消防関係法令 » 屋内消火栓設備:地階・無窓階・4階以上と構造による面積の読み替え
正解
2
解説
地階・無窓階・4階以上の階は、避難や消火活動が難しいので、延べ面積が基準未満でも、その階の床面積で設置が必要になる。(一)項100㎡、(二)〜(十)項・(十二)項・(十四)項150㎡、(十一)項・(十五)項200㎡(いずれも以上)。