消防設備士 甲1 第5回 消防関係法令 問14(全15問)
地階を除く階数が15の事務所ビル(延べ面積は1万㎡、他の用途の部分はない)で、スプリンクラー設備を設置しなければならない部分として正しいものはどれか。ただし、総務省令で定める部分はないものとする。
正しい(これが正解)。令第12条第1項第12号により、別表第一の防火対象物の11階以上の階に設置する。
誤り。全階に必要になるのは、第3号の特定防火対象物((一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ)で地階を除く階数11以上のもの。事務所は該当しない。
誤り。地階は、第11号の用途・床面積の基準に当たる場合に限られ、事務所は対象の用途ではない。
誤り。11階以上の階には必要。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲1 » 消防関係法令 » スプリンクラー設備を設置する防火対象物
正解
1
解説
11階以上の階は、はしご車が届かず消火活動が難しいので、用途にかかわらずスプリンクラー設備を設ける。特定防火対象物で11階以上のものは、建物全体に設ける。