消防設備士 甲1 第5回 消防関係法令 問15(全15問)
耐火建築物で令第12条第1項第4号に該当する防火対象物(舞台部を除く)に、有効散水半径2.8の高感度型ヘッドを設ける場合、天井の各部分から一のヘッドまでの水平距離は何m以下となるか。
誤り。耐火建築物以外の標準型ヘッド(高感度型以外)の距離。
誤り。耐火建築物の標準型ヘッド(高感度型以外)の距離。
誤り。耐火建築物以外のX(0.9)で計算している。
正しい(これが正解)。R=X×r で、耐火建築物のXは1なので、1×2.8=2.8m。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲1 » 消防関係法令 » スプリンクラーヘッドの種別と水平距離
正解
4
解説
高感度型ヘッドの水平距離R=X×r(rは有効散水半径)。Xは、指定可燃物の部分0.75、耐火建築物以外0.9、耐火建築物1。高感度型を使うとヘッドの間隔を広げられる。