消防設備士 甲1 第2回 消防関係法令 問9(全15問)
次の防火対象物のうち、スプリンクラー設備を設置しなければならないものはどれか。ただし、総務省令で定める部分はなく、ほかの消火設備による免除もないものとする。
設置しなくてよい。ホテル((五)項イ)など(四)項・(六)項イ(1)〜(3)以外は、6,000㎡以上が基準。
設置しなくてよい。地下街は延べ面積1,000㎡以上で設置する(同項第6号)。
設置しなくてよい。ラック式倉庫は、天井の高さが10mを超え、かつ延べ面積700㎡以上のものに設置する(同項第5号)。
設置しなければならない(これが正解)。(四)項の百貨店は、平家建以外で床面積の合計が3,000㎡以上のものに設置する(令第12条第1項第4号)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲1 » 消防関係法令 » スプリンクラー設備を設置する防火対象物
正解
4
解説
スプリンクラー設備の主な設置基準:11階以上の特定防火対象物等(全体)、平家建以外の物販店舗・病院等で3,000㎡以上、その他の特定用途で6,000㎡以上、地下街1,000㎡以上、天井10m超かつ700㎡以上のラック式倉庫、指定可燃物1,000倍以上など。