マンション管理士 第4回 民法・借地借家法 問2(全6問)
管理組合の理事会で、滞納管理費などの請求権がいつ時効で消えるかを整理した。民法に照らして誤っているものはどれか。
正しい。第166条第1項第1号のとおり。
正しい。第166条第1項第2号のとおり。
正しい。人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、第166条第1項第2号の「十年間」が「二十年間」となる(第167条)。
誤り(これが正解)。期間は20年である(第166条第2項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 民法・借地借家法 » 時効
正解
4
解説
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法第166条第2項)。