マンション管理士 第1回 民法・借地借家法 問2(全6問)
甲マンション管理組合は、区分所有者Aに対して滞納管理費の債権を持っている。管理費は毎月末日払いで、管理組合は毎月の支払期日を知っている。民法に照らして誤っているものはどれか。
正しい。債権者が権利を行使できることを知った時から5年間で消滅する(第166条第1項第1号)。支払期日を知っているので、期日から5年となる。
正しい。権利の承認があったときは、その時から時効は新たに進行を始める(第152条第1項)。
正しい。支払督促は、その事由が終了するまでの間、時効の完成を猶予する(第147条第1項第2号)。
誤り(これが正解)。催告は6か月間の完成猶予にとどまり、更新の効果はない(第150条第1項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 民法・借地借家法 » 時効
正解
4
解説
催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない(完成猶予、民法第150条第1項)が、催告だけでは時効は更新されない。更新させるには、裁判上の請求等で権利が確定するか、債務者の承認(第152条)などが必要になる。