マンション管理士 第3回 民法・借地借家法 問1(全6問)
甲マンション管理組合は、区分所有者Aの滞納管理費について、時効が完成しないよう対応を検討している。民法に照らして正しいものはどれか。
正しい(これが正解)。第151条第1項のとおり。
誤り。時効の利益は、あらかじめ放棄することができない(第146条)。
誤り。時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない(第145条)。
誤り。確定判決によって確定した権利は、10年より短い時効期間の定めがあるものでも、時効期間は10年となる(第169条第1項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 民法・借地借家法 » 時効
正解
1
解説
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時などのいずれか早い時までの間は、時効は完成しない(民法第151条第1項)。