マンション管理士 第4回 民法・借地借家法 問3(全6問)
区分所有者Eは、自分の住戸をFに賃貸している。民法に照らして正しいものはどれか。
誤り。賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときは、賃貸人は修繕義務を負わない(第606条第1項ただし書)。
誤り。賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人はこれを拒むことができない(第606条第2項)。
正しい(これが正解)。第607条の2第1号のとおり。急迫の事情があるときも同じ(同条第2号)。
誤り。賃貸人は敷金を未払の債務に充てることができるが、賃借人からその充当を請求することはできない(第622条の2第2項)。
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論点
マンション管理士 » 民法・借地借家法 » 賃貸借・借地借家法
正解
3
解説
賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は、その修繕をすることができる(民法第607条の2第1号)。