取適法務検定 第2回 委託事業者の禁止事項 問18(全21問)
次のうち、買いたたきに該当するおそれがあるものとしてテキストに挙げられていないものはどれか。
挙げられている。発注内容が増えたのに当初の見積価格のままとすることは、買いたたきに該当するおそれがある。
挙げられている。量産終了後も量産時の単価のままとすることは、買いたたきに該当するおそれがある。
挙げられている。合理的な理由のない差別的な低価格の設定は、買いたたきに該当するおそれがある。
挙げられていない(これが正解)。作業内容の変化を反映して再見積りを取り、協議の上で単価を見直すことは、むしろ十分な協議に基づく決め方である。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 買いたたきのおそれがある決め方
正解
4
解説
見積り後に発注内容が増えた場合は、中小受託事業者からの申出の有無にかかわらず、最終的な作業内容を反映した再見積りを取って単価を見直す必要がある。