取適法務検定 第2回 委託事業者の禁止事項 問17(全21問)
単価改定と代金の減額について、次のうち正しいものはどれか。
正しい(これが正解)。新単価を適用できるのは単価改定の合意以降に発注する分からであり、期首からの適用を望むなら、期首の発注時点までに新単価を決定しておく必要がある。
誤り。新単価適用時期について合意が成立したとしても、引下げの遡及適用は代金の減額として本法違反となる。
誤り。合意前に発注していたものに新単価を適用すれば代金の減額として問題となる。
誤り。減額として問題となるのは、引き下げた新単価を遡って適用する場合である。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 単価の遡及適用
正解
1
解説
単価引下げの合意は、合意後の発注分から適用する。旧単価で発注済みのものに新単価を適用すると、合意の有無にかかわらず「遡及適用」として代金の減額になる。