取適法務検定 第6回 委託事業者の禁止事項 問13(全21問)
単価等を年間で取り決めている取引で、週末に発注して週明けの納入を指示し、中小受託事業者が深夜・休日勤務相当額を上乗せした見積書を提出したのに、十分な協議をせず年間取決め単価で代金を定めた。この行為について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。緊急の短納期発注では費用増を考慮する必要があり、年間取決めでも別途単価を決めることとしていた事例である。
正しい(これが正解)。短納期発注による買いたたきの違反行為事例である。
誤り。発注時の代金の決定の問題なので、買いたたきである。
誤り。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 買いたたきのおそれがある決め方
正解
2
解説
短納期発注では、深夜・休日勤務などの費用増を考慮せずに通常の対価より低い代金を定めると買いたたきのおそれがある。