取適法務検定 第1回 委託事業者の禁止事項 問12(全21問)
次のうち、買いたたきに該当するおそれがある代金の決め方として、テキストに挙げられていないものはどれか。
挙げられている。多量発注前提の見積単価を少量発注に用いることは、買いたたきに該当するおそれがある。
挙げられていない(これが正解)。テキストは、見積書を提出してもらった上で十分に話し合い、双方の納得のいく額とすることが肝要としている。
挙げられている。一律に一定比率で単価を引き下げることは、買いたたきに該当するおそれがある。
挙げられている。短納期発注で費用増を考慮しないことは、買いたたきに該当するおそれがある。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 買いたたきのおそれがある決め方
正解
2
解説
買いたたきに当たるかは、①対価の決定方法(十分な協議の有無)、②決定内容(差別的か)、③通常の対価との乖離、④原材料等の価格動向を総合的に勘案して判断される。指値・一律引下げ・予算単価基準・短納期などは該当するおそれがある。