取適法務検定 第1回 委託事業者の禁止事項 問11(全21問)
買いたたきの禁止について、次のうち誤っているものはどれか。
誤り(これが正解)。委託事業者の予算単価のみを基準として一方的に低い単価を定めることは、買いたたきに該当するおそれがある方法の例である。「通常支払われる対価」は市価をいう。
正しい。テキストの定義のとおり。
正しい。買いたたきは発注時点、減額は事後の行為である。
正しい。テキストはこれらの要素を勘案して総合的に判断するとしている。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 買いたたき(通常支払われる対価・判断要素)
正解
1
解説
買いたたき(第5条第1項第5号)は、通常支払われる対価に比べ著しく低い代金を不当に定めること。市価の把握が難しいときは、従前の単価や、主なコストが著しく上昇しているのに据え置いた代金なども基準となる。