消防設備士 甲1 第6回 消防関係法令 問8(全15問)
次の整備のうち、消防設備士でなければ行ってはならないものはどれか。
消防設備士でなくても行える。令第36条の2第2項で、屋内消火栓設備の表示灯の交換は除かれている。
消防設備士でなくても行える。規則第33条の2の2で、屋外消火栓設備のホース又はノズルの交換は軽微な整備とされている。
消防設備士でなければ行えない(これが正解)。スプリンクラー設備の整備(電源・水源・配管の部分を除く)は、甲種又は乙種第1類の消防設備士の独占業務。
消防設備士でなくても行える。消火栓箱、ホース格納箱等の補修は軽微な整備(規則第33条の2の2)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲1 » 消防関係法令 » 消防設備士でなければ行えない工事・整備
正解
3
解説
軽微な整備(消防設備士でなくてよい):屋内・屋外消火栓設備のホース・ノズル、ヒューズ類、ネジ類等の部品交換、消火栓箱・ホース格納箱等の補修、屋内消火栓設備の表示灯の交換など。