消防設備士 甲1 第1回 消防関係法令 問2(全15問)
次の防火対象物のうち、特定防火対象物に該当するものはどれか。
該当する(これが正解)。特別支援学校は令別表第一(六)項ニ(幼稚園又は特別支援学校)で、(六)項は全体が特定防火対象物の範囲に入る。
該当しない。高等学校は令別表第一(七)項で、特定防火対象物の範囲に入らない。
該当しない。図書館は令別表第一(八)項で、特定防火対象物の範囲に入らない。
該当しない。寺院は令別表第一(十一)項で、特定防火対象物の範囲に入らない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲1 » 消防関係法令 » 特定防火対象物の範囲
正解
1
解説
特定防火対象物は、令別表第一の(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項。学校のうち(六)項ニの幼稚園・特別支援学校は特定防火対象物だが、(七)項の小学校〜大学は含まれない。