消防設備士 甲1 第3回 消防関係法令 問6(全15問)
次の防火対象物のうち、特定防火対象物に該当しないものはどれか。
該当する。カラオケボックスは(二)項ニで、(二)項は全体が特定防火対象物。
該当する。待合は(三)項イで、(三)項は全体が特定防火対象物。
該当しない(これが正解)。神社は令別表第一(十一)項で、特定防火対象物の範囲に入らない。
該当する。熱気浴場は(九)項イ(蒸気浴場・熱気浴場等)で、特定防火対象物。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲1 » 消防関係法令 » 特定防火対象物の範囲
正解
3
解説
特定防火対象物は(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項。神社・寺院・教会((十一)項)は、人が集まる場所でも特定防火対象物ではない。