マンション管理士 第4回 区分所有法等 問1(全13問)
区分建物の表題登記や滅失の登記について、土地家屋調査士が管理組合の勉強会で話した。不動産登記法に照らして正しいものはどれか。
正しい(これが正解)。第52条第1項のとおり。
誤り。建物の滅失の登記は、滅失の日から1か月以内に申請しなければならない(第57条)。
誤り。既存の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、新築された区分建物の所有者に代わって表題登記を申請できる(第52条第2項)。
誤り。共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記は、その建物の所有者が申請する(第57条)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 区分建物の登記
正解
1
解説
表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となり、既存の建物が区分建物になった場合、既存の建物の表題部の変更の登記の申請は、新築された区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない(不動産登記法第52条第1項)。