マンション管理士 第4回 区分所有法等 問2(全13問)
築50年の乙マンションの管理者が、「除却等の必要性に係る認定」(要除却等認定)について調べた。マンションの再生等の円滑化に関する法律に照らして誤っているものはどれか。
正しい。第163条の56第1項のとおり。
誤り(これが正解)。区分所有者には努力義務があり、都道府県知事等は指導・助言ができる(第163条の57・第163条の58第1項)。
正しい。第163条の56第2項第三号のとおり。
正しい。第163条の58第3項のとおり。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » マンション再生円滑化法
正解
2
解説
要除却等認定マンションの区分所有者は、除却等を行うよう努めなければならない(マンションの再生等の円滑化に関する法律第163条の57)。都道府県知事等は、区分所有者に対し、除却等について必要な指導及び助言をすることができる(第163条の58第1項)。