マンション管理士 第3回 建物・設備 問9(全10問)
住宅の居室などの環境に関する建築基準法施行令の規定について、誤っているものはどれか。
正しい。第19条第3項の表(三)のとおり(照明設備の設置等の措置により10分の1まで緩和される場合がある)。
誤り(これが正解)。水洗便所で窓に代わる設備をした場合は不要(第28条ただし書)。
正しい。第22条第1号のとおり。
正しい。第20条の7第1項第1号のとおり。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 建物・設備 » 室内環境(音・熱・シックハウス)とバリアフリー
正解
2
解説
便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない(建築基準法施行令第28条)。