マンション管理士 第3回 建物・設備 問10(全10問)
地上14階建て・主要構造部を耐火構造とした共同住宅の防火区画について、建築基準法施行令に照らして誤っているものはどれか。
誤り(これが正解)。準不燃材料の場合は200㎡以内ごと(第112条第8項)。
正しい。第112条第20項のとおり。
正しい。第112条第9項のとおり。
正しい。地階又は3階以上の階に居室を有する建築物の竪穴部分の区画(第112条第11項)のとおり。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 建物・設備 » 避難施設と防火
正解
1
解説
11階以上の部分で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ったものは、(特定防火設備以外の防火設備で区画する場合を除き)床面積の合計200㎡以内ごとに区画すれば足りる(建築基準法施行令第112条第8項)。