マンション管理士 第3回 建物・設備 問8(全10問)
地上12階建て・延べ面積8,000㎡の共同住宅(他の用途はない。)の消防用設備等について、消防法施行令に照らして誤っているものはどれか。
正しい。別表第一(五)項の防火対象物で延べ面積150㎡以上のものには消火器具を設置する(第10条第1項第2号イ)。
正しい。地階を除く階数が11以上の防火対象物には、非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備を設置する(第24条第3項第2号)。
誤り(これが正解)。11階以上の階は避難器具の設置対象から除かれる(第25条第1項)。
正しい。共同住宅(別表第一(五)項ロ)の11階以上の部分には、避難口誘導灯・通路誘導灯を設置する(第26条第1項第1号・第2号)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 建物・設備 » 消防用設備等
正解
3
解説
避難器具は、所定の防火対象物の階に設置するが、避難階及び11階以上の階は設置対象から除かれている(消防法施行令第25条第1項)。