マンション管理士 第4回 建物・設備 問9(全10問)
共同住宅の居室と共用階段の寸法について、建築基準法施行令に照らして誤っているものはどれか。
正しい。第21条第1項のとおり。
正しい。第21条第2項のとおり。
誤り(これが正解)。共同住宅の共用の階段は特例の対象外である(第23条第1項ただし書)。
正しい。第23条第3項のとおり。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 建物・設備 » 室内環境(音・熱・シックハウス)とバリアフリー
正解
3
解説
住宅の階段の蹴上げを23cm以下、踏面を15cm以上とすることができる特例からは、共同住宅の共用の階段が除かれている(建築基準法施行令第23条第1項ただし書)。