マンション管理士 第2回 マンション管理適正化法・基本方針 問4(全5問)
管理業者C社が管理組合の管理者に就任する、いわゆる管理業者管理者方式をとる丙マンションと、マンション管理適正化支援法人について、マンション管理適正化法に照らして誤っているものはどれか。
正しい。令和7年改正で新設された第77条の2のとおり(災害その他やむを得ない事由がある場合を除く)。
正しい。管理業者が管理組合の管理者等であるときは、定期に説明会を開催し、管理業務主任者をして区分所有者等に報告させる(第77条第2項)。
正しい。管理業者が管理組合の管理者等である場合は、区分所有者等全員に書面を交付する(第73条第1項)。
誤り(これが正解)。支援法人は推進計画の作成・変更を提案できる(第5条の12第1項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » マンション管理適正化法・基本方針 » 管理業者管理者方式・管理適正化支援法人
正解
4
解説
支援法人は、都道府県等に対し、管理支援業務の実施を通じて得られた知見に基づき、マンション管理適正化推進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合、計画の素案を作成して提示しなければならない(マンション管理適正化法第5条の12第1項)。