管理業務主任者 第1回 滞納・賃貸・判例 問3(全4問)
区分所有者Aが、自分の住戸をBに期間3年の約束で貸している。民法と借地借家法の規定に照らして、最も適切なものはどれか。
誤り。賃借人の責めに帰すべき事由で修繕が必要となったときは、賃貸人は修繕義務を負わない(民法606条1項ただし書)。
誤り。定期建物賃貸借は、公正証書による等書面(又は電磁的記録)で契約するときに限り定められる(借地借家法38条1項・2項)。
正しい。借地借家法26条1項のとおり。
誤り。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ転貸できない(民法612条1項)。
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論点
管理業務主任者 » 滞納・賃貸・判例 » 専有部分の賃貸(民法・借地借家法)
正解
3
解説
期間の定めがある建物賃貸借で、期間満了の1年前から6か月前までに更新しない旨の通知等をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされ、その期間は定めがないものとなる(借地借家法26条1項)。