管理業務主任者 第1回 滞納・賃貸・判例 問2(全4問)
管理組合が、滞納管理費の回収のために裁判所の手続を使うことを検討している。民事訴訟法の規定に照らして、誤っているものはどれか。
正しい。民事訴訟法368条1項のとおり。
誤り。債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てる(383条1項)。
正しい。民事訴訟法377条のとおり(不服は異議の申立てによる)。
正しい。民事訴訟法369条のとおり。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
管理業務主任者 » 滞納・賃貸・判例 » 滞納管理費の回収手続(少額訴訟・支払督促・強制執行)
正解
2
解説
支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする(民事訴訟法383条1項)。