生成AIパスポート 第4回 リスク予防・AI倫理・ガバナンス 問7(全16問)
著作権法第30条の4ただし書(著作権者の利益を不当に害することとなる場合)にあたると考えられる例として、文化庁「AIと著作権に関する考え方について」が示しているものとして、適切なものを1つ選びなさい。
不適切。ただし書への該当性は、諸般の事情を総合的に考慮して検討するとされており、一律に該当するわけではない。
不適切。自分の写真であれば、そもそも他人の著作権の問題は生じない。
適切(これが正解)。考え方は、「基本的な考え方」ですでに示された例として、情報解析用に整理したデータベースの著作物が販売されている場合に、それを情報解析目的で複製等する行為を挙げている。
不適切。保護期間が切れた著作物は、原則として自由に利用できる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
生成AIパスポート » リスク予防・AI倫理・ガバナンス » AI学習と著作権(第30条の4)
正解
3
解説
第30条の4は、AIの学習などの「享受を目的としない利用」を許諾なく行えるようにしているが、著作権者の利益を不当に害する場合は除かれる。