取適法務検定 第4回 委託事業者の禁止事項 問21(全21問)
単価の引下げについて、次のうち本法上問題とならないものはどれか。
問題とならない(これが正解)。合意日以降に発注する分から新単価を適用するのが正しい方法である。
問題となる。合意日前に発注した分に新単価を適用したため減額となった違反行為事例とほぼ同じである。
問題となる。合意前の発注分への遡及適用であり減額となる(一方的な単価決定は買いたたきの問題にもなり得る)。
問題となる。役務提供委託における新単価の遡及適用による減額の違反行為事例である。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 単価の遡及適用
正解
1
解説
単価引下げは合意日以降の発注分から。決算期の開始日などを理由に、合意前の発注分に遡って適用すると減額になる。