取適法務検定 第1回 委託事業者の禁止事項 問8(全21問)
7月1日に単価引下げの合意が成立した。次のうち本法上問題とならない新単価の適用方法はどれか。
問題となる。合意前に旧単価で発注したものに新単価を遡及適用すると、代金の減額となる。
問題となる。合意前に発注していたものに納品時期を基準に新単価を適用すれば、代金の減額となる。
問題となる。新単価を記載した見積書が提出されただけでは合意したことにならず、合意日前の発注分への適用は遡及適用となる。
問題とならない(これが正解)。単価改定日以降の発注分から新単価を適用するのが正しい方法である。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 単価の遡及適用
正解
4
解説
単価引下げの合意が成立した場合、新単価を適用できるのは合意日以降に発注する分からである。合意前に旧単価で発注した分に新単価を適用すると、たとえ合意があっても遡及適用として代金の減額になる。