取適法務検定 第4回 委託事業者の禁止事項 問16(全21問)
不当な給付内容の変更の違反行為事例として、テキストに挙げられているものはどれか。
挙げられている(これが正解)。担当者の交代による委託内容の変更で追加費用を負担しなかった事例である。
挙げられていない。中小受託事業者の要請による変更は、責めに帰すべき理由があるとして費用負担なく認められる場合である。
挙げられていない。委託内容と異なることが合理的に判断される場合の変更は認められる。
挙げられていない。発注数量の増加は新たな発注であり、改めて明示し代金を支払えば問題ない。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 不当な給付内容の変更
正解
1
解説
費用を負担せずに給付内容を変更させられるのは、中小受託事業者の要請による場合や、委託内容と異なることが合理的に判断される場合などに限られる。委託事業者側の事情による変更は、費用を負担しなければ違反となる。