取適法務検定 第1回 委託事業者の禁止事項 問18(全21問)
不当な給付内容の変更の禁止について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。発注数量の増加は給付内容の変更ではなく、増量分の新たな発注であり、改めて4条明示が必要となる。
誤り。変更やり直しに必要な費用を委託事業者が負担するなどにより、利益を不当に害しないと認められる場合は問題とならない。
誤り。役務提供委託に受領拒否は適用されないが、中小受託事業者が要した費用を負担せずに契約を打ち切ることは不当な給付内容の変更に該当する。
正しい(これが正解)。発注の取消しも「給付内容の変更」に該当する。それまでの作業が無駄になった費用を負担しなければ利益を不当に害することになる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 不当な給付内容の変更
正解
4
解説
不当な給付内容の変更・やり直し(第5条第2項第3号)は、責めに帰すべき理由がないのに給付内容を変更させ、又は受領後にやり直させ、その費用を負担しないことで利益を不当に害すること。発注取消しも給付内容の変更に当たる。