取適法務検定 第2回 委託事業者の禁止事項 問20(全21問)
発注の取消しについて、次のうち正しいものはどれか。
誤り。顧客からの取消しを理由に、中小受託事業者が要した費用を負担せず発注を取り消すことは違反行為事例とされている。
正しい(これが正解)。結果として中小受託事業者が負担することとなった費用を委託事業者が全て負担すれば、不当な給付内容の変更には該当しない。
誤り。発注の取消し(契約の解除)も「給付内容の変更」に該当する。また納期に受け取らなければ受領拒否にもなり得る。
誤り。委託事業者側の都合による取消しなどの場合、既に完成している製品全てを受領しなければ受領拒否として問題となる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 不当な給付内容の変更
正解
2
解説
委託事業者の都合で発注を取り消す場合は、完成品は受領し、仕掛品の作成費用・部品代など中小受託事業者に発生した費用を全額負担する必要がある。