取適法務検定 第2回 委託事業者の禁止事項 問21(全21問)
次のうち、代金の減額に当たらないものはどれか。
当たらない(これが正解)。中小受託事業者に販売した商品等の対価や貸付金等の弁済期にある債権を代金から差し引くことは、減額に当たらない。
当たる。名目にかかわらず、代金から差し引けば減額となる。
当たる。代金の総額を変えずに数量を増やすことは、代金の額を減ずることの例に挙げられている。
当たる。代金の額を減ずることの例に挙げられている。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 減額の禁止(名目・合意)
正解
1
解説
減額は名目・方法を問わない。代金から差し引く方法のほか、委託事業者の口座に振り込ませる方法、総額を据え置いて数量を増やす方法も含まれる。ただし、販売した商品の対価や貸付金など弁済期にある債権との差引きは減額ではない。