取適法務検定 第1回 委託事業者の禁止事項 問9(全21問)
代金の支払時の処理について、次のうち本法上の減額に当たらないものはどれか。
当たる。1円以上の単位で切り捨てる場合は、代金の減額として本法違反となる。
当たる。振込手数料を負担させて代金から差し引くことは、合意の有無にかかわらず本法違反となる。
当たらない(これが正解)。円未満の端数を四捨五入又は切り捨てて支払っても、代金の額を減ずる行為とはみなされない。
当たる。消費税・地方消費税額相当分を支払わないことは、代金の額を減ずることの例に挙げられている。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 振込手数料・端数・消費税
正解
3
解説
代金には消費税・地方消費税も含まれる。円未満の端数処理は問題ないが、1円以上の単位での切捨て、振込手数料の差引き(合意があっても)、消費税相当分の不払いは減額に当たる。