取適法務検定 第1回 委託事業者の禁止事項 問4(全21問)
「毎月末日納品締切、翌月末日支払」の月単位の締切制度について、次のうち正しいものはどれか。
正しい(これが正解)。大の月も小の月も同じく1か月として運用しているため、月単位の締切制度による61日目・62日目の支払は問題とされない。
誤り。「受領後2か月以内」として運用しているので、この場合は支払遅延とされない。
誤り。継続的な取引で月単位の締切制度を採ることは認められている。
誤り。検査をするかどうかを問わず受領日から60日以内に支払う必要があるので、検査に要する期間を見込んだ支払制度とする必要がある。検査完了月に計上したため支払遅延となった違反行為事例がある。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 月単位の締切制度
正解
1
解説
月単位の締切制度では、31日の月があると受領から61日目・62日目の支払になることがあるが、本法の運用では「受領後2か月以内」として扱い、問題としない。一方、検収締切制度で検査完了月に計上すると60日を超えることがあり注意が必要。