取適法務検定 第1回 委託事業者の禁止事項 問5(全21問)
支払期日の起算日となる「受領日」の考え方について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。製造委託・修理委託の「給付の受領」は、検査の有無にかかわらず給付の目的物を受け取り、自己の占有下に置くことである。
誤り。「役務の提供を受けた日」は役務が完了した日であり、報告書の届いた日ではない。
正しい(これが正解)。テキストは、検査員が出張して検査を開始すれば受領となるとしている。
誤り。媒体がない情報成果物は、電子メール等で受信して委託事業者が使用するハードディスクに記録されるなど、自己の支配下に置いた時点で受領となる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 受領日の考え方
正解
3
解説
受領日:製造・修理委託は目的物を受け取り占有下に置いた日(出張検査は検査開始時)、情報成果物作成委託は記録媒体を受け取った日又は情報成果物を支配下に置いた日、役務提供委託・特定運送委託は役務の提供を受けた日(日数を要する場合は終了した日)。