消防設備士 乙7 第5回 消防関係法令 問3(全10問)
消防用設備等を設置したときに、消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならない者として、消防法に定められているものはどれか。
誤り。工事を行った消防設備士ではない(甲種消防設備士が工事前に出すのは着工届である)。
誤り。製造者ではない。
正しい(これが正解)。消防法第17条の3の2のとおり、政令で定める防火対象物の関係者が届け出て検査を受ける。
誤り。設計者ではない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 乙7 » 消防関係法令 » 設置の届出と消防機関の検査
正解
3
解説
設置の届出・検査は「関係者」が行う(工事完了の日から4日以内)。工事の前に甲種消防設備士が行う「着工届」(着手の10日前まで)と区別する。