消防設備士 乙7 第3回 消防関係法令 問2(全10問)
消防用設備等(簡易消火用具・非常警報器具を除く)を設置したとき、延べ面積にかかわらず、消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならない防火対象物はどれか。ただし、消防長又は消防署長の指定はないものとする。
正しい(これが正解)。旅館(令別表第一(五)項イ)は、延べ面積にかかわらず届出・検査の対象である。
誤り。飲食店((三)項ロ)は、延べ面積300㎡以上のものが対象である。
誤り。事務所((十五)項)は、延べ面積300㎡以上で消防長又は消防署長が指定したものが対象である。
誤り。共同住宅((五)項ロ)は、延べ面積300㎡以上で消防長又は消防署長が指定したものが対象である。
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論点
消防設備士 乙7 » 消防関係法令 » 設置の届出と消防機関の検査
正解
1
解説
設置の届出・検査の対象(令第35条)は、①カラオケボックス等((二)項ニ)、旅館・ホテル((五)項イ)、入院施設のある病院や自力避難困難者の施設など((六)項イ(1)〜(3)・ロ等)は面積にかかわらず、②その他の特定防火対象物は300㎡以上、③非特定は300㎡以上で消防長等が指定したもの、などである。