消防設備士 乙7 第4回 消防用設備等の構造・機能・整備 問2(全15問)
漏電火災警報器の変流器を取り付ける場所として、消防法施行規則に定められていないものはどれか。
定められている。規則第24条の3第2号のとおりである。
定められている。規則第24条の3第2号のかっこ書きのとおりである。
定められている。規則第24条の3第2号のとおりである。
定められていない(これが正解)。受信機と音響装置の配線は警戒電路ではなく、変流器を設ける場所ではない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 乙7 » 消防用設備等の構造・機能・整備 » 変流器の種類と取付位置
正解
4
解説
変流器は、建物に入る電気を監視できる「屋外の電路」「引込口近くの屋内の電路」「B種接地線」のいずれかに取り付ける。