消防設備士 乙7 第2回 消防用設備等の構造・機能・整備 問1(全15問)
建築構造上、建築物に電気を供給する屋外の電路に変流器を設けることが困難な場合、変流器を設ける位置として消防法施行規則に定められているものはどれか。
誤り。引込口から離れた位置では、その手前の電路の漏電を監視できない。
誤り。受信機の設置場所とは関係なく、引込口に近接した屋内の電路に設ける。
正しい。規則第24条の3第2号のかっこ書きのとおりである。
誤り。一部の分岐回路だけでは建物全体の漏電を監視できない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 乙7 » 消防用設備等の構造・機能・整備 » 変流器の種類と取付位置
正解
3
解説
変流器は、建物に入る電気をまとめて監視できる位置に設けるのが原則で、屋外の電路に設けにくいときは、引込口のすぐ近くの屋内の電路に設ける。