消防設備士 乙7 第2回 消防関係法令 問9(全10問)
漏電火災警報器の法令上の扱いについて、誤っているものはどれか。
正しい。令第7条第3項第2号のとおりである。
正しい。漏電火災警報器は、令第34条で「適用が除外されない消防用設備等」に挙げられている。
誤り(これが正解)。漏電火災警報器は、検定対象ではなく、自主表示対象機械器具等である(令第41条第6号)。
正しい。令第36条の2第2項第3号のとおりである(乙種第7類)。
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論点
消防設備士 乙7 » 消防関係法令 » 漏電火災警報器の法令上の扱い(警報設備・遡及・自主表示・消防設備士の整備)
正解
3
解説
漏電火災警報器は警報設備の一つで、自主表示の対象。基準が改正されると既存のものも改正後の基準に合わせる(遡及適用)。整備は消防設備士(乙種第7類)でなければ行えないが、設置工事は消防設備士でなければ行えない工事には含まれていない。