消防設備士 甲1 第3回 消防関係法令 問8(全15問)
消防用設備等の技術上の基準が改正されたとき、現に存する事務所ビル(特定防火対象物以外)に設置されている次の設備のうち、改正後の基準に適合させなければならないものはどれか。ただし、増改築等は行っていないものとする。
適合させなくてよい。特定防火対象物以外の屋内消火栓設備には、従前の規定が適用される。
適合させなくてよい。特定防火対象物以外のスプリンクラー設備には、従前の規定が適用される。
適合させなければならない(これが正解)。避難器具は、法第17条の2の5第1項のかっこ書で従前の規定を適用する特例から除かれている。
適合させなくてよい。特定防火対象物以外の屋外消火栓設備には、従前の規定が適用される。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲1 » 消防関係法令 » 既存の防火対象物への基準の適用(遡及)
正解
3
解説
消火器・避難器具と令第34条の設備(簡易消火用具、漏電火災警報器、非常警報器具・設備、誘導灯・誘導標識など)は、用途に関係なく常に改正後の基準に適合させる。第1類の設備は、特定防火対象物でなければ従前の規定でよい。