消防設備士 甲1 第3回 消防関係法令 問14(全15問)
令第13条の表において、設置すべき消火設備として水噴霧消火設備が掲げられていない部分はどれか。
掲げられている。駐車の用に供される部分は、水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末のいずれか。
掲げられている。道路の用に供される部分は、水噴霧・泡・不活性ガス・粉末のいずれか。
掲げられていない(これが正解)。電気設備の部分は、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかとされ、水を使う消火設備は掲げられていない。
掲げられている。可燃性固体類等の指定可燃物は、水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末のいずれか。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲1 » 消防関係法令 » 水噴霧消火設備(設置する部分・水源・排水設備)
正解
3
解説
令第13条は、特殊な火災危険のある部分に設ける消火設備の種類を定めている。電気設備室、ボイラー室、通信機器室には水を使わないガス系・粉末の設備、駐車場・道路には水噴霧も選べる。