マンション管理士 第4回 建物・設備 問10(全10問)
地上16階建て・地下1階の共同住宅(主要構造部は耐火構造)の直通階段について、建築基準法施行令に照らして正しいものはどれか。
誤り。5階以上の階に通ずる直通階段は、原則として避難階段又は特別避難階段とする(第122条第1項)。
正しい(これが正解)。第122条第1項のとおり。
誤り。共同住宅の住戸の場合は200㎡以内ごとの区画である(第122条第1項ただし書)。
誤り。地下3階以下の階に通ずる直通階段は、原則として特別避難階段とする(第122条第1項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 建物・設備 » 避難施設と防火
正解
2
解説
建築物の15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる直通階段は、原則として特別避難階段としなければならない(建築基準法施行令第122条第1項)。