マンション管理士 第2回 建物・設備 問10(全10問)
地上14階建ての共同住宅(主要構造部は耐火構造)の防火・避難の規定について、建築基準法施行令に照らして誤っているものはどれか。
正しい。第114条第1項のとおり。
正しい。第112条第7項のとおり。
誤り(これが正解)。壁面の長さ10m以内ごとに設ける(第126条の6第2号)。
正しい。第126条の6本文及び同条第1号(第129条の13の3の規定に適合するエレベーターを設置している場合)のとおり。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 建物・設備 » 避難施設と防火
正解
3
解説
非常用の進入口を設けなくてよい場合の代替の開口部は、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路等に面する各階の外壁面に、壁面の長さ「10m以内」ごとに設ける(建築基準法施行令第126条の6第2号)。